広報誌「かけはし」

■2015年1月 No.520
健保問答 

第 411回

     
Q
   うつ病で3年前に傷病手当金を42日間受給した被保険者が、再度うつ病で傷病手当金を請求してきました。別疾病として支給してもよいでしょうか。

A
   健康保険法第99条第2項で「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」と定められています。
 病気の場合、治癒したとはいえないが「社会的治癒」、いわゆる相当期間にわたって当該傷病につき医療を行う必要がなくなり、その間に通常の勤務に服している状態があった場合は支給対象となります。しかし、その間に医療が継続されている場合は支給対象外となります。
 骨折等、外傷性疾病については、治癒後同一箇所を骨折したとしても、別疾病として傷病手当金の支給対象となります。