広報誌「かけはし」

■2015年1月 No.520
 政府は平成26年11月19日、健康保険法施行令等の一部を改正する政令を公布した。同日付で厚労省保険局長から健保組合理事長あてに施行通知が発出された。内容は、▽出産育児一時金の支給額、▽高額療養費の算定基準額、▽法定準備金の保有水準―の見直しなどとなっている。(以下、通知の抜粋)
(保発1119第2号 平成26年11月19日 厚生労働省保険局長から健康保険組合理事長あて)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について
 高額療養費等の見直しを盛り込んだ健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)が本日公布された。その改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、関係各位への周知徹底を図られるとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。なお、詳細については、別紙事務連絡も参照されたい。
 第1 改正の趣旨
   持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)の規定に基づく「負担能力に応じた負担を求める観点からの高額療養費の見直し」に係る措置として、高額療養費等の算定基準額を見直すほか、出産育児一時金等の金額の見直し及び健康保険組合における準備金の積立て等に係る特例等を講ずるものである。
 第2 改正の内容
  1 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)の一部改正
@  出産育児一時金等の額の見直し(健保令第36条関係)
 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額については、出産費用の動向等を勘案して、現行の39万円から40.4万円に引き上げたこと。
A  高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額等の見直し(健保令第41条、第42条、第43条及び第43条の3関係)
 70歳未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の算定基準額について、現行の3段階の所得区分を5段階に細分化したこと。
B  健康保険組合の準備金積立て等に関する特例(健保令附則第5条関係)
 健康保険組合が積み立てなければならない法定準備金の基準について、当分の間、保険給付に要した費用の3か月相当分を2か月相当分に見直したこと。
 また、当該見直しに伴い、財政健全化が必要な健康保険組合の指定要件についても所要の改正を行ったこと。
  〔2〜5は略〕
  6 経過措置
   施行日前の出産及び療養等に係る規定の適用については、なお従前の例によるものとすること。ただし、高額介護合算療養費算定基準額及び高額医療合算介護(予防)サービス費の医療合算算定基準額に関しては、平成26年8月1日から平成27年7月31日までを計算期間とする療養等に係る算定基準額について、所要の読替を行うこと。
 第3 施行期日
   平成27年1月1日から施行すること。ただし、第2の1Bについては、公布日から施行すること。