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■2014年10月 No.517 |
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平成26年4月の消費税率引き上げにともない、小児弱視等の療養費に影響はあるのでしょうか。 |
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小児弱視等の療養費支給対象者は、9歳未満の小児となっています。今回の消費税率引き上げにともない、平成26年4月1日から障害者総合支援法にもとづく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」が見直され、「治療用装具の療養費支給基準」および「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給」が改正されました。
消費税率の引き上げにともなう改正のため、装具の価格に乗じる数値も100分の103から100分の104.8に改正されました。補装具業者が材料仕入時に負担した消費税分を考慮し、価格のなかの材料仕入れ相当分(60%)に消費税(8%)を乗じて計算しています。
(例)小児弱視等の治療用眼鏡等の支給額に係る上限金額計算式
3万6700円×1.048=3万8461円
【未就学児】3万8461円×0.8=3万0768円
【9歳未満】3万8461円×0.7=2万6922円 |
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