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■2014年5月 No.512 |
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70〜74歳までの人の病院窓口支払い額の自己負担割合が変わるそうですが、どのようなものなのでしょうか。 |
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平成20年4月から、現役並み所得者を除く70〜74歳の高齢者の保険給付の割合は9割から8割になり、患者一部負担金の割合も1割から2割となりましたが、患者一部負担金の割合の引き上げは実施が凍結されていました。
今般、この特例措置の見直しが行われ、平成26年4月1日以降に70歳に達する人※から、法律の規定どおり一部負担金の割合は2割となりました。
※誕生日が昭和19年4月2日以降の人
平成26年3月31日以前に70歳に達している人については、引き続き凍結され、負担増にあたる1割分は国庫がまかなうため、引き続き1割の一部負担金で保険診療が受けられます。 |
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平成26年4月1日以降に70歳になった人の一部負担金が2割となるのは、いつからですか。 |
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「70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から」とされています。例えば、平成26年4月中に70歳に達する人は、同年5月の診療分から2割になります。 |
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今回の運用変更による健保組合の財政への好影響は、あるのでしょうか。 |
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そもそも患者一部負担金の割合を2割から1割に凍結した際、差額1割分は国庫がまかなっていたため、直接影響はありません。段階的に一部負担金の割合が増えることで受診率の低下による保険給付費の抑制効果がある程度考えられますが、それによって健保組合の財政が好転するほどのものになるとは思えません。 |
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