広報誌「かけはし」
 
■2014年4月 No.511
健保問答 

第 402回

     
Q
 本年4月から、育児休業期間に加えて新たに産前産後休業期間中も保険料が免除されると聞きました。その具体的な取り扱いについて教えてください。

A
 健康保険法施行規則等が改正され、本年4月1日から「産前産後休業期間中の保険料免除」が施行されました。
 「出産」の定義は、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む、とされています。
 法施行日以降の本年4月分の保険料からが免除の対象で、実際の免除の期間は、産前産後休業の開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの保険料です。
 法施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、施行日以降、保険料免除の対象とすることとされています。
 具体的には、平成26年4月30日(翌日が5月1日でその前月は4月)以降に産前産後休業が終了となる者から保険料免除の対象となります。
 なお、育児休業等の期間と産休期間が重複する場合は、産休期間中の保険料免除を優先することになります。
 届出は、被保険者から申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を産前産後休業期間中に保険者に提出します。
 また、育児休業等終了時と同様に、産前産後休業を終了した際にも標準報酬月額の改定ができるようになります。法施行日前に休業を開始した者の取り扱いは、先に述べたとおりですので、本年4月1日以降産前産後休業を終了する者からが対象となります。
 産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬(支払基礎日数が17日未満の月を除く)の平均による標準報酬月額が、産前産後休業開始時点の標準報酬月額より1等級でも下がった場合、被保険者が事業主を経由して保険者に「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出することにより、標準報酬月額を改定することができます。
 ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に、引き続いて育児休業等を開始した場合は、この申出はできません。
 年金額計算時の標準報酬月額特例措置は、育児休業等終了時改定以降と同様に、産前産後休業終了時改定以降でも適用されます。
 ただし、すでに特例措置を受けている方が、産前産後休業を開始した場合は、その時点で特例措置は終了となります。