広報誌「かけはし」
 
■2014年2月 No.509
健保問答 

第 400回

     
Q
 交通事故にかかる「第三者行為による傷病届」の手続きの合理化が図られたと聞きました。その内容はどのようなものでしょうか。

A
 被保険者等が、交通事故にともなう傷病により、健康保険で治療を受けたときは、健保組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。健保組合は、届出を受理することによって、事故当事者の被保険者等の求償権を代位取得することになります。
 事故の当事者にとっては、これまで損保会社など任意保険会社の一定のサポートはあるにせよ、傷病届提出の仕組みや書式が難解、煩雑なものでした。
 こうした難点の解消とサポート充実のために、平成25年4月1日から、健保連と損保協会および外国損保協会が「取り決め」を締結しました。
 「取り決め」によれば、協会傘下の任意保険会社が、統一様式の傷病届を用意、事故の当事者は書面内容の確認と署名または記名押印する。→正確な傷病届が健保組合に届く。→健保組合では、求償もれ減少による医療費適正化や事務負担の軽減が図られる―など、事故の当事者と健保組合双方にメリットがあります。
 また、任意保険会社等が事故の当事者に対して、医療費の求償の流れについて説明し、理解してもらえるよう誠意をもって対応することなどが明記されています。
 「取り決め」は、25年10月1日からJA共済連と全労済、26年1月1日から交協連にも導入され、広がりをみせています。
注: 損保協会=日本損害保険協会、外国損保協会=外国損害保険協会、JA共済連=全国共済農業協同組合連合会、全労済=全国労働者共済生活協同組合連合会、交協連=全国トラック交通共済協同組合連合会