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■2014年1月 No.508 |
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被保険者に対して、資格を喪失した月に支払われた賞与は、標準賞与額として保険料の対象となるのでしょうか。
また、「金一封」といった名目で、賞与とは別に臨時支給されたものは賞与として保険料の対象になるのでしょうか。 |
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前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月に支払われた賞与は、標準賞与額としての保険料の対象にはなりません(健保法第156条第3項参照)。
なお、資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、保険料賦課の対象にはなりませんが、標準賞与額として決定し、年間累計額に含めることになります。
また、健康保険法で賞与とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。」(健保法第3条第6項)とされています。つまり、労働の対償として受ける報酬のうち、年間の支給回数が3回以下であるため標準報酬月額の基礎に含まれないものをいい、名称のいかんは問いません。また、臨時に支給されるものも除かれます。
なお、年4回以上支給される賞与等は、標準報酬月額の基礎となります。 |
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