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厚労省保険局保険課は11月22日、柔道整復師施術療養費の適正化への取り組みについて、各健保組合あてに事務連絡した。
柔整療養費の適正化への取り組みについて同省では、平成24年3月12日付、保保発0312第1号(保険課長等通知)などで、健保組合等あてに留意事項等の適切な実施について通知している。また、同通知の趣旨を踏まえた患者調査等の適切な実施について、25年3月19日付で事務連絡している。
しかし、保険者が作成したパンフレットやリーフレットの一部に、これまでの通知等の趣旨が的確に反映されていない記載があったため、あらためて趣旨の徹底について事務連絡したもの。具体的には、以下の3点を例示している(下線の記載部分が問題箇所)。
厚労省は健保組合等の保険者に対して、パンフレットやリーフレットの作成にあたっては、とくに前記の保保発0312第1号別添3―1、3―2等を再確認するよう連絡している。 |
例1 「外傷性の捻挫、打撲、挫傷と骨折・脱臼の応急処置(2回目以降は医師の同意が必要)は、健康保険適用となります。」との記載。 |
〈例示に対する考え〉 |
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(平成9年4月17日保険発57号厚生省保険局医療課長通知、最終改正:平成25年4月24日)において、「現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が限られている場合のほかは、施術を行ってはならないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りではないこと」と定めており、応急手当をする場合の回数までは限定していません。
通常、応急手当は1回限りのものと考えられますが、医療機関が距離的に離れている場合や災害等の場合など、必ずしも1回とは限らないこともあります。 |
例2 「施術が長期間(3か月)にわたる場合は、一度、医師の診察も受けるよう厚生労働省からの通達もされています。」「長期間(3か月以上)の柔道整復師の施術には、整形外科などの医師の同意が必要です。」との記載。 |
〈例示に対する考え〉 |
厚生労働省では、施術が長期間(3か月)にわたる場合において、患者に対して一律に医師の診察を受けることを求める旨の通達は発出しておりません。
柔整療養費で医師の同意を必要とするのは、骨折及び脱臼に対する施術の場合であり、「長期間(3か月以上)の柔道整復師の施術には、整形外科などの医師の同意が必要です。」との表現は、3か月を経過すれば一律に医師の同意が必要となるとの誤解を与えかねず、適当ではないと考えられます。
なお、内科的な要因が疑われるようなケースについて、医師による診断を促すことは、適当な対応と考えられます。 |
例3 「原則として健康保険は使えません」、「原則全額自己負担」との記載。 |
〈例示に対する考え〉 |
柔道整復師による骨折・脱臼 ・打撲・捻挫等に対する施術は療養費の支給対象としてきており、このような表現は療養費の支給対象とはならないとの誤解を与えかねず、適当ではないと考えられます。 |
※1 骨折又は脱臼は、医師の同意が必要です(ただし、応急手当を除く)。 |
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