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■2013年10月 No.505 |
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会社を退職し、現在、任意継続被保険者です。保険料納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、任意継続被保険者の資格を喪失しないと聞きましたが、具体的にはどのような場合でしょうか。 |
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平成21年5月29日、保険料の納付の遅延を理由とする任意継続被保険者の資格喪失処分に係る健康保険組合の事案(2件)について、社会保険審査会は、「正当な理由とは、天変地異による交通・通信の途絶のような特異な事態のみを意味するものではなく、社会通念上、その保険料の納付の遅延が宥恕(ゆうじょ)されるべきものと判断されるような理由をいうものとするのが相当である」旨の判断等を示しました。これに基づき当該保険料の納付の遅延について健康保険法(大正11年法律第70号)第38条第3号に規定する「正当な理由がある」と認めるのが相当というべきとして、健康保険組合が行った処分をそれぞれ取り消す旨の裁決を行いました。
これらの事案においては、単なる失念・勘違いということに加えて、請求人が任意継続被保険者資格を取得して保険料の納付を遅延したのが初めてであったこと、今後は遅延することなく保険料を納付することが十分に期待できると思料されること等―としています。
このほか全国健康保険協会において、「被保険者が納付の意思を持っているにもかかわらず、手続き等について誤解していた場合(当該事由は2回目以降は認められないものである。)」についても正当な理由に含まれると解して事務の取り扱いを行っていること等の事情が総合的に勘案されたことにより、上記裁決が行われたものです。
保険者が任意継続被保険者の資格喪失処分を行うにあたっては、この裁決の趣旨を踏まえ、適切に処理してください。 |
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