(趣旨について) |
○ |
今回の改正においては、原則として労災保険からの給付が受けられない場合は健康保険の給付を受けられることとした。ただし、法人の役員の業務上の負傷については、使用者側の責めに帰すべきものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられる。 |
○ |
このため、被保険者等(※)が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外とすることとした。
※被保険者のほか、被扶養者も含む。 |
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(法人の役員としての業務について) |
○ |
「法人の役員としての業務」とは、法人の役員がその法人のために行う業務全般を指し、特段その業務範囲を限定的に解釈するものではない。 |
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(労災保険の特別加入について) |
○ |
なお、中小事業主等(※)については、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられる場合がある。 |
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※以下に定める数の労働者を常時使用する法人の代表者および役員など。 |
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・金融業、保険業、不動産業、小売業:50人以下
・卸売業、サービス業:100人以下
・その他の業種:300人以下 |