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■2013年9月 No.504 |
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雇用期間満了(雇い止め)および倒産、解雇等の会社都合で離職した者に、国民健康保険料(税)を軽減する制度があると聞きましたが、その内容を教えてください。 |
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「制度名」 非自発的失業者の保険料(税)軽減制度
「制度概要」 倒産や解雇などにより離職された方や雇い止めにより離職された方の国民健康保険料を軽減する制度。
「対象者」 離職日時点において65歳未満の方で、雇用保険の「特定受給資格者」(雇用保険受給資格者証の離職理由コード11・12・21・22・31・32)、または「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証の離職理由コード23・33・34)に該当する方。
「軽減内容」 国民健康保険料は、前年の所得により算定されるが、対象者の前年の給与所得を100分の30として算定する。(注:給与所得以外は100分の100として算定する)
「軽減期間」 保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末日までとする。
(例:平成25年3月31日から平成26年3月30日までに離職した場合の軽減期間は、離職日の翌日から平成27年3月31日まで) |
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