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■2013年7月 No.502 |
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高額療養費と限度額適用認定証との関係について、根拠となる法令を含め確認させてください。 |
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高額療養費は、健康保険法第115条の定めにより、本人の窓口負担額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合に支給されることとなっています。
また、支給要件等の詳細は、健康保険法施行令第41条に規定されています。
限度額適用認定証での医療費の取り扱いは、平成19年4月から『70歳未満の入院に係る高額療養費の支払の特例』、いわゆる現物給付化により、行うこととなりました。さらに、平成24年4月からは、入院外に係る高額療養費の支払いも限度額適用認定証の対象になりました。
限度額適用認定証を使うことにより、現物給付化された高額療養費の健保組合会計における支出科目は、「療養給付費」および「家族療養費」となっています。
限度額適用認定証を使わない場合の会計処理は、「高額療養費」の支出科目で行うこととなります。 |
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