広報誌「かけはし」

■2013年7月 No.502
 厚生労働省保険局医療課から6月11日、柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料が、地方厚生局、都道府県あてに送付されました。これは、4月24日に送付された「柔道整復ならびに、はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料」(本誌5月号掲載)に続き、柔整療養費部分のQ&Aについて追加送付されたものです。内容は次のとおりとなっていますので、5月号掲載資料と合わせてご使用ください。

柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(平成25年4月24日保発0424第1号)等については、「柔道整復の施術に係る療養費について(通知)」(平成25年4月24日保医発0424第1号)等により、平成25年5月1日より実施しているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。

〈別 添〉
適正化のための運用の見直し関係
【3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合の理由書の添付の関係】
(問1)
 打撲・捻挫の施術が3月を超えて1月間の施術回数の頻度が高い施術を行う場合には、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、症状及び3月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載することとされたが、例えば、初検日が3月10日の場合、6月1日から6月30日の施術回数が10〜15回を超えているが、初検から3月を超える6月10日から6月30日までの施術回数が10〜15回に満たない場合、長期頻回施術理由を記載するケースに該当するのか。
(答)
 施術が頻回かどうかについては、歴の上での1月間の施術回数で判断することが基本になるが、「3月を超えて」という場合の「3月」という期間の考え方は長期施術理由と同じく、打撲・捻挫の施術の初検の日から3ヶ月間ということになる。
 したがって、初検日が3月10日であれば6月10日に「3月を超える」こととなるため、6月10日から6月30日の間に10〜15回以上の施術が行われれば、長期頻回施術理由を記載することとなる。
(なお、問1のケースについては、長期頻回施術理由は必要ないこととなるが、保険者の患者照会の目安となる頻回施術については月10〜15回以上としていることから、保険者からの照会の対象となる可能性が高いことはこれまでと変わりはないため、療養費の早期支給につなげる観点からも、長期頻回施術理由を記載することも一つの方策かと考える。)
【その他】
(問2)
 平成25年4月24日付け保険局長通知「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(保発0424第2号)の「4. 平成25年5月以降の取扱い」にある「特段の意思表示」とは何を指すのか。
(答)
 特段の意思表示とは、受領委任の取扱いに係る協定又は契約を辞退する意思表示のことを指す。