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■2013年5月 No.500 |
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60歳以上で嘱託として再雇用された方の被保険者資格の取り扱いが、平成25年4月1日から変わったと聞いていますが、どのようなものですか。 |
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これまでは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者については、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出させる取り扱いとして差し支えないこととされていました。(平成22年6月10日付保保発0610第2号)
これは、随時改定を待つことなく、再雇用された月から新しい資格にもとづく標準報酬月額を決定して、給与等に見合った保険料に即時対応するための手続きを整えたものです。
平成25年4月1日からは、前記の対象者がこれまでの、「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、退職後継続して再雇用される者」だけでなく、「60歳以上の者で、退職後継続して再雇用される者」まで対象範囲が拡大されました。
また、この場合の事務の取り扱いは、被保険者資格取得届にその者が退職した後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)の添付が必要になります。
なお、今回の改正は、4月から、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、61歳以降に段階的に引き上げられることへの対応など、国の高齢者継続雇用支援策の一環として実施されたものです。 |
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