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■2013年1月 No.496 |
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このたび、被扶養者である妻が出産します。出産育児一時金の「直接支払制度」について教えてください。 |
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従来、被保険者が出産したときは出産育児一時金、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金として、出生児1人につき42万円(産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産、在胎週数22週未満は39万円)が被保険者に支給されていました。
しかし現在は、出産に要する経済的負担を軽減するため、健保組合が直接出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦などに代わって医療機関等に支払う「直接支払制度」が導入されています。
この制度では、実際の出産費用が出産育児一時金の額を上回るときは被保険者が差額を医療機関等で支払っていただき、また、下回るときは被保険者が請求することにより、健保組合から支払われます。
なお、医療機関等が直接支払制度等を実施していない場合や、制度を利用しない場合は、従来どおり、直接、健保組合に出産育児一時金を請求していただくことになります。
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出産には、妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)も含まれます。 |
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