広報誌「かけはし」
 
■2012年9月 No.492
健保問答 

第 383回

     
Q
 退職者医療制度の経過措置はいつまで続くのか教えてください。

A
 退職者医療制度は、平成20年度に現在の高齢者医療制度(65〜74歳の前期高齢者に係る医療費の財政調整と75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度)のしくみが導入されたことにともない、19年度をもって廃止されました。
 しかし、"団塊世代"が、一斉退職の時期を迎えていることから、激変緩和策として26年度までに退職被保険者になった人が65歳になるまでの間は同制度の対象とする経過措置が設けられています。26年度までの経過措置が終了すると、27年度以降は、退職被保険者等の新規適用が発生しないことになり、次第に退職者医療制度の規模は縮小していきます。厚生労働省によると、拠出金の負担がいつまで続くのかは現時点では確定していませんが、別途の措置が講じられなければ、38年度まで退職被保険者等が存在することになるということです。