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■2012年6月 No.489 |
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第三者行為による傷病に対する健保組合からの保険給付と、第三者に対する損害賠償請求について教えてください。 |
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健保法第1条(目的)には、業務外の事由による傷病等に関して保険給付を行うことが規定されており、健保組合は、傷病の原因が第三者の行為によるものであっても、保険給付を行うことになります。
しかしながら、傷病の原因が第三者の不法行為によるものである場合は、加害者が被害者に損害賠償責任を負うことが民法で定められていることから、健保組合は、本来給付を行う必要がなく、医療費を一時的に立て替え払いするにすぎないものと考えられます。
したがって、業務外の事故に健保組合が保険給付を行った場合には、健保法第57条(損害賠償請求権)に基づき、被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を健保組合が代位取得し、負担した医療費等を第三者あるいはその保険会社に改めて請求することになります。
交通事故の被害者になった場合を例にとると、実際問題には加害者が良心的でないこともあるし、支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。そこで、とりあえず必要な治療費は健保組合が立て替え、後日、加害者に対して費用を請求するというわけです。 |
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