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国民医療費の伸びを上回る療養費の状況が問題になっています。社会保障審議会・医療
保険部会はこのほど、療養費制度全般の見直しが必要との意見で一致し、当初、今年6月
予定の療養費改定を秋以降に延期することを決定しました。厚労省はこれに先立ち、療養
費のなかでも大きなシェアを占める柔道整復施術療養費の適正化への取組の一環として、
健保組合などの保険者あてに、その取組や留意事項を通知で示しました。健保組合として
積極的な取組が求められています。(以下に通知の概要) |
(平成24年3月12日付、保保発0312第1号、厚生労働省保険局保険課長から健康保険組合理事長あて) |
柔道整復師の施術の療養費(以下「柔整療養費」という。)については、平成21年11月の行政刷新会議や、会計検査院の平成21年度決算検査報告(平成22年11月)の指摘を踏まえ、多部位(負傷の部位が複数あること)請求の適正化、領収書・明細書の発行義務付け及び柔道整復施術療養費支給申請書(以下「申請書」という。)への施術日記載の義務付け等、主に施術者側の適正化を実施してきたところである。
今般、柔整療養費の適正化への取組の一環として、保険者による取組や留意事項を示すこととしたので、保険者におかれては、下記の取組等を適切に実施するとともに、地方厚生(支)局保険担当主管課、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)におかれては、管下の保険者に対し、柔整療養費が適切に取り扱われるよう、ご指導、ご協力をお願いする。
なお、東日本大震災により、保険者の実施体制が整わない場合には、その体制が整い次第取組むこととして差し支えないので、特段のご配慮をお願いする。 |
1.被保険者等に対する柔整療養費の医療費通知の実施の徹底 |
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柔整療養費の適正な制度運営に資するため、被保険者等に健康及び柔整療養費制度に対する意識を深めさせることを目的として、柔整療養費についても被保険者等に対する医療費通知の送付等を積極的に実施されたいこと。 |
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2.多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた被保険者等への調査 |
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調査に当たって、多部位、長期又は頻度が高いとする具体的基準は設けていないが、例えば、3部位以上負傷の申請書、3カ月を超える長期継続(4カ月目以降)の申請書又は施術回数が頻回傾向(1月当たり10〜15回以上が継続する傾向がある場合)の申請書に対して、文書照会や聞き取り等を実施するなど、施術の状況等を確認し支給の適正化に努められたいこと。 |
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3.保険適用外の施術についての被保険者等への周知徹底 |
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被保険者等に対し、柔整療養費に対しての正しい知識を普及させるため、柔整療養費の支給対象となる負傷等について、パンフレットの配布等周知を図られたいこと。
なお、既存のパンフレットを有する保険者においては、パンフレットに示す内容について被保険者等が混乱することがないよう、改めて確認されたいこと。 |
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4.外部委託及び返戻の留意事項 |
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外部委託についての留意事項 |
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保険者が、療養費の支給決定までの事務を民間業者へ外部委託することは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に制約する規定はないが、保険者が有する権能(返戻、支給・不支給の決定など)を委託することはできないこと。
民間業者への外部委託に当たっては、被保険者等に誤解を生じさせないよう、また個人情報の保護に関して適切に取り扱われるとともに、契約内容が適切に履行されるよう、保険者が責任をもって、指導・監督を行うこととし、適切に実施されたいこと。 |
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申請書の返戻についての留意事項 |
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申請書の返戻については、主に記載内容や添付書類の不備などの補完を行わせるためのものであり、明確な理由を示さずに返戻を繰り返すことのないよう、適切に対応されたいこと。 |
次のページは健保連大阪連合会が作成した広報資料です。ご参照、ご活用ください。 |
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