広報誌「かけはし」
 
■2012年5月 No.488
健保問答 

第 379回

     
Q
 輸血で療養費の支給対象になるのは、どのような場合でしょうか。

A
 病院の保存血がない場合や足りない場合などで、病院を通じて血液(生血)を購入して、輸血を受けた場合は、本人が血液代金を提供者に支払い、その後、療養費の支給申請を医療保険者に行います。

【参考】
1.血液の価格
 血液の価格は、地方の事情により相違がある。従って、各府県の最も妥当と認められる額による。(昭和25年3月15日保険発第39号)
2.保存のために要した費用
 (略)特に、血液が得られなくて、移送費(旅費)もしくは運賃を要した場合は、その事由が絶対的なものであれば血液代に含めることもやむを得ないが、保存のために要した氷代等を血液代に含めることは認められない。(昭和31年5月22日保険発第81号)
 一方、保存血(病院などでストックしている血液)で輸血を受けた場合は、療養の給付として保険給付されます。すなわち、保険医療材料として現物給付されます。