広報誌「かけはし」

■2012年1月 No.484

 ★食品の誇大表示は禁止
   健康増進法において、食品として販売する物について、広告やその他の表示をするときは、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させるような表示を禁止しています。
 例えば、「血圧が下がる」「○○○で血液がサラサラになる」「がんがよくなる」「関節の痛みの軽減」「疲労回復」「抗酸化作用」「免疫機能亢進」「体質改善に役立つ」などの表示が、新聞の折り込みちらしや雑誌広告、最近はインターネット広告でも見受けられます。このような表示は、医薬品的効能・効果があると誤認させるため、違法です。

 ★過剰摂取に注意
   どんな栄養成分でもたくさんとることがよいことではありません。
 加工食品などに栄養成分表示をする場合に必ず表示しなければならない基本項目【エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物(または糖質と食物繊維)、ナトリウム】があります。表示内容を確認して利用しましょう。
 栄養摂取の基本は食事ですが、人により摂取状況に違いがあります。どんな栄養成分の過不足があるのか、医師や管理栄養士等に相談して、自分になにが必要なのか考えてから、利用しましょう。

厚生労働省「いわゆる健康食品」による健康被害事例 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/jirei/030530-1.html