■2011年10月 No.481
第 372回
標準報酬月額の定時決定および随時改定の際に、給与支払いの締め日が変更になった場合、変更月の支払基礎日数が通常の月よりも増減することになりますが、どのような取り扱いになりますか。
@支払基礎日数が増加する場合
変更月の支払基礎日数が暦日を超えて増加し、通常1カ月に受ける報酬以上の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外したうえで、その他の月の報酬との平均を算出し、決定します。
(例)給与締め日が20日から25日に変更された場合
変更月のみ給与計算期間が前月21日〜当月25日となるため、前月21日〜前月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26日〜当月25日)で算出された報酬をその月の報酬とし、標準報酬月額を決定します。
A支払基礎日数が減少する場合
減少する場合であっても支払基礎日数が17日以上あれば通常の決定方法により標準報酬月額を算定します。
しかし、17日未満となった場合は、定時決定ではその月を除外したうえで報酬の平均を算出します。
また、随時改定の場合は不該当となります。