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■2011年8月 No.479 |
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現在、当健保では、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師による施術について、柔道整復師の施術と同じような「受領委任払い」を行っています。しかし、保険適用に該当しない請求が散見されますので、被保険者からの申請にもとづく「償還払い」に変更したいと考えています。その場合、どのような点に留意すればよいでしょうか。 |
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柔道整復師の場合は、各厚生(支)局長および各都道府県知事に対して受領委任の取り扱いを届出することにより、「受領委任払い」が認められています。しかし、本来、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師の場合はこのような取り扱いがないため、「償還払い」となります。
しかしながら、償還に際し、被保険者が療養費の受け取りを、他の者に委任して受け取ることも可能とされていることから、これまで柔整療養費と同じような「受領委任払い」が多くなっています。
「償還払い」に変更した場合、患者本人が、あらかじめ施術料の全額を支払わねばならず、経済的負担が大きくなります。また、「療養費支給申請書」を自ら作成し、健保組合に提出する手間も増えます。したがって、「償還払い」に変更する場合は、その目的や手続きの変更内容等について、事前に被保険者等へ周知し、十分理解、納得してもらうことが大切です。
なお、健康保険の療養費の支給対象となるのは、医師が施術の必要性を認め同意した場合に限られます。「はり・きゅう」の場合は、保険医療機関の治療を受けても所要の効果が認められない慢性病、「あん摩・マッサージ・指圧」の場合は、筋まひ、関節拘縮等の症状の改善を目的とした医療マッサージに限定され、疲労回復や慰安目的、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対象にはなりません。いずれも、医師の同意書または診断書の添付が必要です。 |
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