広報誌「かけはし」

 
■2011年5月 No.476

 ★この表示は何?
   食品を購入する際に、皆さんは商品の容器や包装に書かれている内容を見ておられますか? 平成16年国民健康・栄養調査結果では外食や食品の購入時に栄養成分表示を参考にしている人(20歳以上)「いつもしている」と「ときどきしている」の割合を合わせると、男性22.5%、女性49.4%でした。
 今年度は「栄養成分表示や健康食品を理解し健康づくりに役立てよう!」をテーマに、6回にわけてお伝えしていきます。今回は健康増進法にもとづき定められている健康づくりに関係した食品の栄養表示制度やマークにどのようなものがあるかをご紹介します。

 ★栄養表示基準制度
   市販の食品の包装やラベルに、その食品の栄養成分やエネルギーについて表示をする場合は、栄養成分表示基準にしたがって表示することが義務づけられています。栄養成分表示は、市販の商品すべてに表示されているわけではありませんが、最近は多くの商品で表示されるようになってきましたので、ご存じのかたも多いのではないでしょうか。エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物(または糖質と食物繊維)・ナトリウムは必ず表示され、併せてビタミン類やカルシウム等、決められた項目が表示されています。
 また、ビタミンCたっぷり、減塩など、強調した表現をする場合は、その栄養素の含有量が一定の基準を満たすことが義務づけられています。

 ★特別用途食品制度
    特別用途食品とは、食事に特別な配慮が必要なかたの発育や健康の保持・回復に適するという特別の用途について表示されたものです。表示については国の許可が必要です。次のようなマークが表示されています。
 乳児用、妊産婦・授乳婦用の粉乳や、低たんぱく質食品などの病者用食品、ゼリー等のえん下困難者用食品などがあります。
※えん下…口の中の物を飲み下すこと。

 ★特定保健用食品制度
   トクホという通称でも知られている特定保健用食品は、特別用途食品のうちの1つで、「お腹の調子を整える」や「コレステロールが高めの方に適する」、「虫歯の原因になりにくい」など、認められた内容で、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。
 製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、国の許可を受けたもので、次のような許可マークが商品に表示されています。

 ★栄養機能食品制度
   栄養機能食品は栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品で、一日当たりの摂取目安量が定められた範囲内にあるビタミンやミネラルの機能を表示して販売されています。「栄養機能食品」の表示に続いて機能を表示する栄養成分の名称が記載されています。
   これらの表示については消費者庁のホームページ(http://www.caa.go.jp/foods/index4.html)で情報提供されています。