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■2011年2月 No.473 |
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国際結婚した従業員の妻(被扶養者)が実家のある中国で出産する予定ですが、その場合、日本国内で出産する場合と同じように、家族出産育児一時金は支給されますか。 |
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最近、企業のグローバル化の進展により、従業員の国際結婚が増えており、結婚した外国人の妻が実家のある海外(今回のケースは中国)に一時帰国して出産するケースもあろうかと思います。
そんな場合であっても、妻が健康保険の被扶養者であれば、日本国内で出産した場合と同様に家族出産育児一時金は支給されます。ただし、日本国内と違い、海外では「産科医療補償制度」がないため、支給額は39万円になります。
手続き上の留意点としては、「出産育児一時金請求書」に医師等による分娩証明書を添付し健保組合に提出しますが、医師等の証明が中国語などの外国語である場合には、日本語の翻訳が必要になります。別紙に日本語訳を記載し、翻訳者の住所、氏名を明記のうえ捺印をします。翻訳者は、出産する本人でも大丈夫です。
なお、海外で出産する場合は、直接支払制度の適用がないため、分娩機関に被保険者がいったん出産費用全額を支払い、出産後、健保組合に申請していただくことになります。また、出産育児一時金を請求する権利は出産の日の翌日から起算して2年間で時効となりますのでご留意ください。 |
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