広報誌「かけはし」
 
■2010年12月 No.471
健保問答 

第 362回

     
Q
 治療用装具の支給に関して次の2点について教えてください。
 (ア)被保険者が平成20年5月に治療用装具を作成しましたが、遅れていた支払いを22年8月5日に済ませたあと、療養費の支給申請がありました。この場合、時効との関係はどうなりますか。
 (イ)装具の領収書に3%相当分等が装具の価格に加算された額となっていますが、この3%分とはなんでしょうか。


A
 (ア)療養費の請求権の時効は支払日の翌日から2年間となっています。今回の場合、22年8月6日から起算しますから、24年8月5日まで支給申請できます。なお、支給にあたっては、作成当時の基準価格、給付割合になります。
 (イ)3%は材料相当部分のみの消費税相当分になります。治療用装具に消費税は課されませんが、業者の材料の購入に係る消費税はかかります。「治療用装具の支給基準」による各装具の価格のうち材料相当分は60%とみなされ、5%が課税されます。したがって、装具価格全体の60%の5%、つまり3%となります。