 |
|
■2010年11月 No.470 |
|
|
|
|
 |
|
総務省の医療関係者向けパンフレットにはレセプトが「信書」にあたり、メール便で送達することが違法であるとしているそうです。健保組合としてはどのようなことに注意すればよいのでしょうか。 |
|
|
 |
|
「本年1月発行号の『健保問答』第351回」にもありますが、手紙やハガキのほかに、請求書の類としてレセプト(診療報酬明細書等)なども「信書」に該当します。
また、信書を送達できる者は、郵便法および信書便法により、郵便事業会社と総務大臣の許可を受けた信書便事業会社(平成22年9月1日現在で327者)に限られています。これらの事業者以外の者が信書を送達することも、これらの事業者以外の者に信書の送達を依頼することも法律により禁じられています。
したがって、レセプトなど信書に該当する文書をメール便により送達することは違法となりますので注意が必要です。ただし、レセプトデータの入ったFDやCD等(電磁的記録物)を送付しても信書の送達には該当しません。
ちなみに、違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。 |
|
|
|
|
 |