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■2010年8月 No.467 |
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レセプトオンライン化対応(レセプト情報管理システム導入)にあわせ、データ保管コスト削減のため、現在5年間としているレセプト原本保存年限を3年に短縮することを検討しています。留意する点があれば、教えてください。 |
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レセプトの保存期間については、「健康保険組合における診療報酬明細書等の保存の取扱いについて」(平成13年3月26日 保保発第19号 厚労省保険局保険課長通知)にもとづき、「各健康保険組合の実情等を踏まえ、組合会の議決を得たうえで定められたい」となっています。
したがって、各健保組合の実情等に応じて5年以下(短縮)とすることに問題はありません。ただし、保存期間の短縮は、保管コスト削減等のメリットがある反面、短縮した期間にかかる債権債務の事実確認が必要なことや被保険者等からのレセプト開示請求に応じられなくなるなどのデメリットもあることから、被保険者等に十分周知を行ったうえで組合会に諮って実施することが求められます。
なお、通知には、「診療報酬明細書等の保存期間を短縮するにあたって、時効等の関係上考慮すべき事項(例示)」が示されていますので、各健保組合の実情に照らし合わせてご検討ください。 |
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