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■2010年4月 No.463 |
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育児休業者に対する保険給付について
健康保険法による傷病手当金や出産手当金は、雇用保険法による育児休業基本給付金と併給することができるのでしょうか。 |
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育児休業基本給付金(以下「給付金」)は、育児・介護休業法により1歳未満の子を養育するための休業をした場合に一定の要件のもとに支給されます。
支給対象者は、雇用保険の被保険者であれば男女を問わず、支給対象期間は、育児休業開始から原則として子が1歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までとなっています。
ただし、支給対象期間中に報酬が支給された場合は、支給額は調整されます。
まず、傷病手当金との関係ですが、とくに給付金との併給を調整する規定がないことから、それぞれの受給要件に該当した場合は、同一の期間について併せて支給を受けることができます。
次に、出産手当金との間においても規定はありませんが、出産手当金の支給される産後56日は、労働基準法第65条第2項に規定された就業禁止期間(産後8週間)にあたり、この期間は育児休業法による休業には該当せず、当然、給付金の受給要件にも該当しません。このことから、出産手当金と給付金は同時に受給要件を満たすことはなく、同一の期間においての併給問題は生じません。 |
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