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■2009年12月 No.459 |
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小学校内でケガをして治療を受けた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センター法との関係はどうなっていますか。 |
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独立行政法人日本スポーツ振興センターからは、義務教育諸学校等の管理下における児童生徒等の負傷、疾病、障害または死亡につき、児童生徒の保護者等に、医療費、障害見舞金または死亡見舞金が支給されます(独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条第1項第6号)。
また、医療費については、一月ごとに健康保険法第63条第1項各号に掲げる療養等に要する費用の額の10分の3相当額(高額療養費の支給を受けられる場合は相当額を減額した額)に、療養に伴って要する費用として療養等に要する費用の額の10分の1相当額および入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加えた額が支給されることになっています。
たとえば、「療養等に要する費用」(医療費の総額)が10、000円かかったときは、センターから10、000円×4/10の4、000円が支給されます。
ただし、医療保険診療を受けた場合で、初診から治癒までの医療費の総額が5、000円以上のものに限ります。 |
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