20年度の特定健診・特定保健指導の実施状況の報告は平成21年11月1日までに行うことになっています。
報告内容は 健診・指導の結果データ 受診者数などの集計事項―に大別されます。
健診項目をすべて実施していない人は基本的に受診者とはみなされません。しかし、例外として、未実施項目が腹囲、尿検査であるときは、省略基準(医師が必要ないと認めた場合)に合致していれば、特定健診を実施したことになり、受診率算定の分子に加えることができます。
未実施の項目があっても、階層化が可能であれば健診データの報告が必要になるほか、保健指導対象者の割合を算出するのに用いる受診者数(評価対象者数という)にも含めることになっています。
保健指導は、21年度にまたがったり、開始そのものが21年度にずれこんだりしたケースも多いと思われます。終了が報告期限前であれば、20年度で報告しますが、期限後に終了したものは21年度で報告することになります。
途中で脱落した人についても保健指導データは報告が必要です。しかし、指導実施率算定の分子である指導を終了した者としてのカウントはできません。
指導を終了した者とは「6カ月後の実績評価まで完了した者」をいいますが、再三の呼びかけなどにもかかわらず実績評価だけができなかった者については、その回数がきちんと記録されていれば、脱落者でなく、修了者に含めてよいとされています。 |