健保法第159条には、育児休業等をしている被保険者は、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで保険料を免除すると規定されています。
第2子の出産にあたり、産前休業の請求があった場合には労働基準法第65条第1項および育介法第9条2項3号により第1子の育児休業は終了となるため保険料免除も終了となります。
したがって、出産手当金受給開始日の翌日が属する月の前月で保険料免除が終了することになり、産後56日間経過後、第2子の育児休業が開始されるまでの期間は保険料が徴収されることになります。
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