出産手当金を支給する場合は、その期間傷病手当金の支給は行われません(法第103条)。
出産手当金と傷病手当金とは、その性格はともに生活保障であるから、両者が競合するときはいずれか1つを支給すれば、その目的は達せられるものであり、出産手当金の支給事由が発生していれば傷病手当金の支給は停止させるものとされています。
なお、出産手当金を支給すべき場合に、その期間について傷病手当金がすでに支払われているときは、その傷病手当金を返還させ、改めて出産手当金を支給することとなりますが、事務の簡素化を図るため、昭和55年の改正で、すでに支給された傷病手当金を出産手当金の内払いとして支給したものとみなして、支給すべき出産手当金の金額を調整するものとされています(法第103条第2項)。
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