本取り扱いは「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」(平成20年2月21日付保発0221006号厚生労働省保険局長通知)により、次のとおりとなっています。
・対象者 70〜74歳の高齢受給者(現役並み所得者は除く)
・軽減措置内容 医療費等の自己負担額を1割にすえ置く(本則2割)
・軽減措置期間 平成20年4月1日から平成21年3月末までの1年間
・療養給付費については、保険医療機関が一部負担金の一部(指定公費部分)を徴収しなかった場合、保険医療機関が審査支払機関(支払基金等)へ請求する(保険者へは、本則通り8割部分の請求となる)。
・療養費(柔整療養費、装具代等)については、特例措置対象被保険者等にかかる請求があった場合、保険者はいったん、指定公費(軽減部分)を含めて原則9割部分を、被保険者または柔整師等へ支払った後、指定公費分について毎月10日までに「請求書」および「連名簿」を添付し支払基金へ請求することとなります。
また、指定公費部分の支出科目は、「(款)雑支出、(項)雑支出、(目)雑費」とし、支払基金からの収入科目は「(款)雑収入、(項)雑入、(目)雑入」となります。
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