妊娠4カ月で判断が分かれます。
4カ月未満のときは出産一時金および出産手当金は支給されません。
4カ月以上のときは、死産した日を基準に産(以)前42日・産後56日の98日間のうちで労務に服さなかった期間のうち事業主より給与が支給されていない期間は出産手当金は支給されます。また、出産一時金も支給されます。
妊娠4カ月以上の出産とは、受胎後、出産予定日までの280日の標準日数を10等分して決められる妊娠月数の3月目を経過し、4月目に入った以後における出産を指します。つまり妊娠84日(12週)を経過したもの、すなわち85日以上の妊娠期間に出産したものです。
なお、この妊娠4カ月以上の出産とは、医師法第21条(医師は、…妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない)の標準によったものです。(昭和3年4月10日保理第644号)
妊娠4カ月以上の出産であれば、生産だけに限らず、死産、流産(人工流産も含む)、早産を問わず、給付の対象となります。 |