第 322回
治療用装具の支給申請がありましたが、装具の価格に103%を乗じた金額が記載されています。 この3%はなにを意味していますか?
治療用装具には消費税が賦課されませんが、療養費の支給基準に掲載されている各装具の価格のうち、材料相当部分は60%とみなされ、その部分のみ消費税5%を乗じるという考え方に基づくものです。 つまり、装具全体の価格に3%(60%×消費税5%)を乗じることで、材料相当部分のみの消費税相当分を考慮した価格となります。