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■2007年7月 No.430 |
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社会保険庁からすべての皆さまに、次の時期を目途に、順次、加入履歴をお送りします。 |
○既に年金を受け取られている方には、平成19年12月から20年5月まで
○今後年金を受け取る予定の方には、平成19年12月から20年10月まで
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社会保険庁からお送りした加入履歴と、皆さまの記録や記憶が異なる場合には、社会保険事務所にご相談ください。 |
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約5,000万件の基礎年金番号に結びついていない記録の名寄せを今年度中を目途に完了します。
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名寄せの結果を踏まえて、皆さまに加入履歴をお送りします。
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※未統合の記録約5,000万件の中で、皆さまの基礎年金番号の記録と「名前」、「生年月日」、「性別」などの一部が異なるものをコンピュータ処理で選び出します。 |
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元の台帳などから正確に転記されているかどうかを突き合わせて確認し、進捗状況を半年毎に公表します。 |
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年金記録や確かな納付の記録のない方々のために、総務省に「年金記録確認第三者委員会」を設置し、全都道府県(50ヶ所)で「地方第三者委員会」が発足しました。 |
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「年金時効特例法」が成立し、5年の時効が撤廃されましたので、記録の訂正による年金の増額分については、それ以前の消滅した分を含めて、全額お支払いします。 |
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ア |
年金記録照会専用のフリーダイヤル「ねんきんあんしんダイヤル」を開設しています。 |
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イ |
全国の社会保険事務所(309ヶ所)や年金相談センター(55ヶ所)で受け付けています。
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月〜金曜日 ⇒ 午前8時30分から午後7時まで
土・日曜日・祝日 ⇒ 午前9時30分から午後4時まで(一部の年金相談センターは、土日・祝日は開庁できません。) |
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ウ |
市区町村役場で、年金記録について即答可能な社会保険事務所による出張相談を実施しています。
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出張相談には、商工会議所や商工会にもご協力いただいています。
(出張相談の時期などについては社会保険庁のホームページをご覧ください。) |
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エ |
全ての市区町村で年金相談窓口を設けています。
また、日本経団連を通じてご協力いただける企業や商工会議所でも、順次、年金相談窓口を設けていただいています。 |
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※ご用意いただきたいもの
年金証書、振込通知書、年金手帳や健康保険証など、ご本人と確認できるものをお持ちください。なお、ご本人の委任状があればご家族の方でもご利用できます。 |
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オ |
インターネットもご利用できます。
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国民年金や厚生年金の現役加入者の方は、社会保険庁ホームページから、ユーザID・パスワードをお取りいただければ、同ホームページでいつでもご自身の年金加入記録をご覧いただけます。
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現在、4週間程度となっているユーザID・パスワードの発行に要する期間を、2週間程度に短縮します。
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社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/ |
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