保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める評価療養と選定療養(平成18年10月、保険外併用療養費に再編)については、保険診療との併用が認められています。
ご質問の医学的な評価が定まっていない「抗がん剤などの国内未承認薬で治験中の治療」については、将来的に保険導入とすべきものであるか否かについて評価を行うことが必要な評価療養として認められます。
費用は、抗がん剤は全額自己負担ですが、通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)は保険給付の対象とされ、保険診療との併用が認められます。
なお、治験にあたっては患者に情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意がなされていることが必要です。
また、選定療養は特別療養環境室(差額ベッド)への入院など患者自らが希望して選ぶ療養のことです。
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