健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているため、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病は、健康保険の給付対象となりません。
しかし、平成15年7月(保発第0701002号)から、被保険者が5人未満の適用事業所の法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような仕事をしている場合、業務上の傷病について、その代表者等は健康保険の給付の対象となります。
ただし、傷病手当金については対象外です。なお、労災保険による保険給付が行われている者に対しては、給付は行われません。 |