第 310回
失踪者の死亡が検視で2年以上前とされた。埋葬料の支給はできるか。
行方不明者が遺体で発見されると検視により死亡日が推定され、戸籍には死亡推定日が死亡日として登載する取り扱いとなっています。戸籍上死亡と登載されれば埋葬料の支給対象となります。 ただし、埋葬料の請求権は死亡日の翌日から起算して2年をもって時効消滅します。また、民法第166条の規定から、時効は権利を行使できる死亡の確認された日の翌日から進行するとされています。 支給決定にあたっては、支給要件および検視で本人確認がされた日の翌日を時効の起算日として請求権が消滅していないか確認する必要があります。