広報誌「かけはし」
 
■2006年5月 No.416
健保問答 

第 307回

     
Q
 5月から傷病手当金が支給開始となり、4・5・6月定時決定時の標準報酬月額が下がります。9月からの支給金額を決定する際に使用する標準報酬日額は、どのように決めればよいのでしょうか。
 
A

 傷病手当金は標準報酬日額の100分の60に相当する金額に日数を乗じて支給します。9月1日以降の請求分は、定時決定で決定された標準報酬日額で支給額を決定します。
 ただし、健康保険法第44条第1項の規定により、定時決定を行ったとき、その算定した額が著しく不当であるときは保険者が決定することになっています。