被扶養者に該当するか否かは保険者が判断することであり、必要な文書の提出を求める権能が与えられています。したがって、提出に応じない場合は認定の取り消しを職権で行うことは可能です。ただし、提出を求める際には文書で、合理的な一定期間の猶予を与えることが必要です。また、取り消しを行った際には不服申立の教示も必要です。