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健保連大阪連合会 吉田國博事務局長
今年4月1日の個人情報保護法完全施行にあたり、医療分野や健康保険組合は一層厳格な個人情報の取り扱いが求められるようになります。健保組合には1.利用目的の公表、2.利用目的の理解を得る、3.個人情報保護に対して積極的に取り組む姿勢のPR等の義務、措置が課せられています。
法律の施行後注意すべきことは1.安全管理対策の確立と体制の整備、2.紙の個人データの安全管理、3.個人情報保護管理体制の構築、の3点。個人情報保護を進めるうえで、従業者の守秘義務条項を服務規程等に設けることなどが重要であり、スタッフへの教育、研修体制の整備が必要です。問題意識向上や個人情報漏えい防止のためには、利用する個人情報の項目を洗い出すことも有効です。
また、個人情報取扱事業者には、利用目的を本人に通知し、それを超えた利用をしない、安全措置を講じる、本人からの開示・訂正、削除要求などに応じるといった義務があります。違反があれば行政処分を受けるうえ、個人情報の漏えいによる損害賠償など金銭的マイナスや企業価値の失墜にもつながります。個人情報を取り扱うみなさんも十分な注意が必要です。
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