広報誌「かけはし」
 
■2005年2月 No.401
健保問答 第 292回
   
     
Q
 今年の4月1日から、個人情報保護法が全面施行されますが、このことに伴い給付関係請求書の様式を変更する必要があるのでしょうか。
A

  給付関係請求書の様式は、適用関係届書のように規則で様式が定められていませんが、健康保険組合で事務処理を円滑に行うために、規則上添付書類とされているものを所定の様式に組み込み、請求者に所定の様式を使用することに協力をしてもらっているという形が大半であると思います。
 このことから、規則どおりの対応とするよう様式の変更を行う方法もあります。
 しかしながら、個人情報保護法の施行後も現行の様式を使用することが、事務処理の円滑化を図り、速やかな給付金の支給につながるものと思われますので、様式の変更を行わずに請求書に現行様式の使用について協力を求めていく方法がよいと考えられます。
 なお、その場合請求者に規則上の取り扱いを明らかにするため、請求書の余白欄等にその旨の説明を加えておくことが必要と思われます。