健康保険法で被保険者とは、「適用事業所に使用される者」とあります。直接、事業主との間に使用関係がなくても、その事業主に使用される者と同様の状態で労働する者は、その事業主に使用される者として被保険者になります。
請負業者が、その事業を自己の統制管理および計算の下に遂行し、企業上独立している場合は、請負業者を事業主として取り扱いします。しかし、請負制度が労務供給上の一方法または賃金支払いの一形態と認められる場合は、請負業者は事業主として取り扱わないことになります(昭和
十年三月十八日保発第一八一号)。
したがって、親会社が労務供給上の一方法、賃金支払いの一形態としているのであれば、店長以下従業員は、強制適用となり加入することになります。
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