設立事業所の増減については、健康保険法第25条の規定によります。子会社と資本関係がなくなり事業所の編入基準(平14・3・22保保発0322003)を満たさなくなったとしても、直ちに設立事業所でなくなるわけではありません。その取り扱いについては同条第1項の規定のとおり、減少に係る適用事業所(子会社)の事業主およびその被保険者の2分の1以上の同意を必要とします。また、同条第3項には減少させた後も存続する健康保険組合の被保険者数が、政令で定める数(700人)以上でなければならないとされています。
したがいまして、一方的に設立事業所から削除できるのではなくて、当該事業所の事業主および被保険者と十分協議して、同意を得る必要があります。
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