広報誌「かけはし」
 
■2004年3月 No.390

 大阪社会保険事務局では資格取得・喪失届が集中して提出されている3月〜5月の期間に事業主に対して健康保険・厚生年金保険の届出をすみやかに提出するよう社会保険事務所を通じてキャンペーンを行っています。
 ついては健康保険組合においても各事業主に下記の事項を周知徹底するよう依頼がありましたのでご協力お願いします。
 
日頃から、健康保険・厚生年金保険の事務手続きにつきましてご協力いただきありがとうございます。
さて、毎年3月下旬から5月までの期間は、新規採用や人事異動により、資格取得届や資格喪失届などが一時期に集中して提出されます。
社会保険事務所では、適正かつ迅速な事務処理を心がけておりますが、届出が遅れますと保険料計算や保険給付に影響し、ご迷惑をおかけすることにもなります。
つきましては、健康保険・厚生年金保険の届出は、すみやかに提出されますよう、ご協力お願いいたし
(参考)健康保険・厚生年金保険の主な手続き

い   つ

な に を

だれが

いつまでに

新規採用したとき 資格取得届 事業主 5日以内
被保険者が退職したとき 資格喪失届 事業主 5日以内
被保険者に新たに扶養家族が生じたときや扶養家族に異動があったとき 被扶養者(異動)届 被保険者
(事業主経由)
すみやかに
昇(降)給などで標準報酬月額に
2等級以上の増(減)があったとき
月額変更届 事業主 3か月後
すみやかに
被保険者の住所が変わったとき 住所変更届 事業主 すみやかに
被保険者の氏名が変わったとき 氏名変更届 事業主 すみやかに
資格取得届・住所変更届には、郵便番号を漏れなく記入してください。
資格取得届には、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付してください。(70歳以上の方は除く。)

 ○○社会保険事務所