健康増進法は栄養改善法を改訂したものですから、自ずから栄養・保健指導が中心となっています。
健康増進法では、健康の増進は国民の責務としており、同時に健保組合などの健康増進事業者にも、健康の増進のために必要な事業を積極的に推進するよう努めなければならないとしています。
さて、生活習慣病対策としては、十分な科学的合意( )に基づいて「生活の中で疾病の発症・進行に関与する要因を低減・除去すること」が大切としています。
人の健康を、病気かそうでないかで分けるのではなく、健康〜半健康〜半病人〜病人の流れの中でとらえ対応することです。
健康〜半健康の範囲は、医療や薬剤で対応するものではなく、半病人の一部も含め、生活指導や正しいサプリメントの知識を踏まえた栄養指導が求められることになります。
これがヘルス・ケアで、主に保健師や管理栄養士等の指導が中心となります。
病人と大半の半病人は医師や薬剤師や看護師が対応するものでメディカル・ケアと位置づけています。
健康増進法の対象は、ヘルス・ケアです。
具体的には、検診の事後指導の充実とともに、医療・保健職が栄養の改善、その他の生活習慣の改善に関する事項について、被保険者や被扶養者の皆様からの相談に応じて、栄養指導その他の保健指導を行うことと示されています。
一般に栄養が足りないのだからと、保健薬で補っている方もいます。しかし、過不足と発表されている数値は、国民平均であって、それぞれの個人の過不足ではないのです。
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