被保険者等の秘密の保持については、健康保険組合事業運営基準(昭和35・11・7保発第70号)第10その他の3により、「被保険者及び被扶養者に係る資格記録、給付記録及び診療報酬明細書等の管理等の事務に当たって、被保険者等の秘密が漏洩しないように万全を期すること。又このため内部規則等において職員が職務上知り得た秘密が漏洩しないよう明記するなど、その徹底を図ること。」とされています。
また、個人情報保護の徹底について、平成14・12・25(保保発第1225001号)により個人情報保護に関する遵守基準が示されたところです。
本来、国家公務員法第100条(秘密を守る義務)により「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されています。組合は、健康保険法第9条により「健康保険組合は法人とする。」と規定されており、国の行う健康保険事業を代行する公法人であることから、被保険者等の権利・利益の保護を図るため、組合の保有する情報の管理に当たっては、公務員と同様に秘密の保持を厳守しなければなりません。
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