日本郵政公社と変更した機会に、郵便貯金が小口・個人の預金者を主たる対象とする貯蓄手段である主旨を明確にするため、健康保険組合等、公共法人等の貯金限度額の制限について、従前制限がありませんでしたが、一般の預金者と同様に原則として1、000万円の制限がもうけられました。
具体的には、改正郵便貯金法(H15・4・1施行)第10条(貯金総額の制限)に規定されています。
なお、主たる事業所が一般の金融機関のない市町村の区域として総務大臣が告示する区域に所在するもの(近畿管内では、奈良県吉野郡野迫川村のみ)の適用除外およびH15・4・1以前に貯金されたものについての経過措置がもうけられています。
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