広報誌「かけはし」
 
■2003年4月 No.379
健保問答 第271回
   
     
Q
 任意継続被保険者が国民健康保険の被保険者の資格取得を望んでいるが可能か。
A

 国民健康保険法では、健保など被用者保険の被保険者と被扶養者を適用除外にしています。また適用除外に該当しなくなった日から国保の被保険者の資格を取得することになっています。(第6条・第7条)
 健康保険法第38条に、「任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号または第5号に該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。」とあり、@任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。A死亡したとき。B保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。C被保険者となったとき。D船員保険の被保険者となったとき。の5つの事由が資格喪失の要件となっています。このため、この事由以外の理由で任意に資格を喪失させることはできません。
 しかしBに該当した時は納付期日の翌日に資格喪失しその日から国保の資格を取得することになります。(14日以内に届出)Cの被保険者とは、健康保険の適用事業所に使用される者のことで国保の被保険者のことではありません。
 また任意継続の資格を喪失した時は5日以内に被保険者証を組合に返納することが必要です。